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海外出産した場合の出産一時金

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 旅行に行っていて、たまたま産気づいてしまった場合、海外赴任で何年か住んでいる方、海外で出産したい方など、事情は人それぞれですが、出産は日本だけでするとは限らないですよね。

 出産一時金は、日本での出産だけではなく、海外で出産した場合にも支給されます。ただし、健康保険組合に加入していなければ、海外出産、国内出産に関わらず、出産一時金は支給されません。まずは、ご自分やご家族が、日本の健康保険組合に加入しているかどうか確認しましょう。

 次に重要なのが、出生証明書と母子手帳です。仕事などの都合で海外在住していて母子手帳は持っていない、という方もいらっしゃると思いますが、住民票が日本になければ母子手帳は発行してくれません。でも、日本の健康保険組合に加入しているのであれば、母子手帳がなくても立派な支給対象者ですので、社会保険なら会社に、国民健康保険なら市区町村に、申請に必要な書類を問い合わせてみましょう。海外在住などではなく、ただ海外出産しただけという場合は、母子手帳が必要となるようです。どちらの場合でも、出生証明書は必ず必要なので、産んだ病院から貰うことを忘れないようにしましょう。

 また、奥様が外国籍の場合でも、ご主人が日本の健康保険組合に加入していれば、奥様が日本で住民票登録をして、母子手帳などの必要な書類をそろえておけば、海外で出産しても日本で出産しても、出産一時金は受け取れます。

 とにかくどんなケースであれ、必要書類が揃っていて、日本の健康保険組合に加入していれば、出産一時金はもらえるので、安心してください。

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