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出産費用の医療費控除

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 出産費用は、健康保険がきかない代わりに、医療費控除がうけられます。つまり、出産に関わる費用の中には、医療費控除の対象になるものがあるということです。

 医療費控除とは、自分や家族に医療費を支払ったときに受けられる、所得控除です。世帯の所得金額から、1年の間に使った医療費控除の対象の金額を差し引いて申請し、その金額に応じた所得税が軽減される減税対策です。控除対象になる医療費の金額は10万円からなので、出産費用など、医療費がかさむ年には、ほとんど還付されます。ちゃんと、病院の領収書や薬類などのレシートをとっておきましょう。

 まず、妊娠した時からの検診や検査、通院費用は、もちろん医療費控除の対象です。これは、退院するとき、病院から一括して請求されるので、その領収書をとっておけばいいから、簡単ですね。また、出産で入院するときなど、緊急時にタクシーを利用した場合、タクシー代も医療費控除の対象になります。ただし、病院で出産するときだけで、実家で出産する、海外で出産するなどの特別な事情の場合は、対象にはなりません。あくまでも、「緊急時」で、普通の交通手段では間に合わない、などの理由が必要です。

 気をつけなくてはいけないのが、出産費用、交通費などの合計から、「出産育児一時金」や、加入している生命保険などから給付される「入院給付金」など、医療費の合計から差し引かなければならないものがあるということです。保険の種類によっては、「家族出産一時金」「出産費」などが支給されることもあるでしょう。つまり、1年間に支払った医療費の合計額から、給付を受けたすべての合計額を引いた金額が、医療費控除で申請できる金額になります。

 また、産婦人科へ通っていると、母親学級や講座、マタニティ運動などの教室がある病院もありますね。これが有料だった場合でも、これらの費用は、診療や治療にはあたらないので、医療費控除の対象にはなりません。同じく、出産費用といっても、ベビー用品やマタニティ用品は医療費控除の対象にはならないので、たくさん買いすぎないように気をつけてくださいね!

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